海外で妊娠・出産をした場合、その国や日本向けに様々な書類の提出があります。
今回はその中でも特に重要な日本への「出生届」について綴っていきます。こどもに日本国籍を取得させたい場合は必須の手続きとなりますので、事前に情報収集しておきましょう。
ドイツで出産した場合の、日本への出生届の提出方法や必要書類について記載しています。
コロナ禍で露呈した日本国籍の重要性
日本人夫婦の場合や、片親が日本国籍を有する場合、海外で出産してもそのこどもは日本の国籍を取得することができますが、その為には日本への「出生届」の提出が必須です。
片親が外国籍であったり、生活の基盤が海外にあれば、こどもは親の国籍や住んでいる国の国籍を得られるので、敢えて日本国籍を取得する必要は無いかもしれませんし、これは義務でもありません。
しかし日本の国籍は出生後の申請期間(海外出産の場合は3ヶ月)を過ぎてしまうと、取得不可能になってしまうので、忘れずに申請しておくことを強くおすすめします。
日本の国籍取得の有無は、例えば日本のパスポートを取得する際や日本へ入国する際に影響があります。
ここ数年のコロナ禍で、日本は外国人の日本入国を禁止しました。たとえ日本人のこどもであっても日本の国籍が無いと一緒に日本へ帰国することができません。わざわざビザを取得したり、その取得したビザも無効になる事態もありました。
こういった状況はそう頻繁には起こりませんが、万が一の時に備え、日本の国籍は取得しておいた方が安心かと思います。
出生届の提出方法と必要書類
出生届の提出先は、3ヶ月以内に以下の2通りの方法で提出が可能です。
- 在住国の日本国大使館や領事館へ持参又は郵送(領事館によるので要確認)にて提出。
- 日本にある本籍地の区役所や市役所へ郵送にて提出。
産後の体は想像以上に負担が大きいので、事前に確認を取って郵送する方法がおすすめです。
私は近場に領事館が無いので郵送にしましたが、以下のような流れでした。
提出手順
- 領事館へ出生届を郵送提出したい旨をメールにて問い合わせ。
- 見本に沿って一度練習用紙に記入し、FAXかPDFか郵送にて送信して間違いが無いかチェックしてもらう。
- 訂正等があればメールか電話で指導。
- 清書して必要書類全てを送付。
重要な書類である為、郵送提出の場合は一度確認作業が入ります。
必要書類
ドイツの領事館へ提出する書類は以下の3種です。事前にフォーマットを準備しておきましょう。
- 出生届 2通
- 出生証明書(原本)
- 出生証明書の和訳文
出生証明書は出産した病院や市役所で交付されます。
出生届と和訳文のフォーマットは各領事館のホームページでダウンロードできます。
各領事館によって必要枚数が異なったり、上記以外の書類が必要な場合もあるので、必ず管轄領事館のホームページをチェックしてみてください。
終わりに
書類が受理されてから日本の戸籍に反映されるまでは4~6週間かかるそうです。
こどもの日本国パスポートを新規作成したいと考えている方は、戸籍謄本が必要になるので、この4~6週間を念頭に置いて旅行計画を立てましょう。
間に合わない場合は、すぐに作成ができるドイツのこども用パスポート(*)だけでも旅行は可能です。
ICチップのはいっていないドイツのこども用パスポートは今後廃止の予定で、2024.1以降は新規作成できません。通常のICチップ入りのパスポート(こども用)のみになります。
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